会則
名称
第1条
本会は、「野村洋三顕彰会」と称する。
目的
第2条
本会は、野村洋三の業績を顕彰し、その生きざまを学ぶとともに、町民の誇りとして人づくり、 まちづくりに生かし、そして横浜との交流を通して、経済や産業の活性化を生むような地方創生に 寄与すること及び会員相互の交流と親睦を深めることを目的とする。
事務所
第3条
本会の事務所は、会長宅に置く。
事業
第4条
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)野村洋三に関する学習会等を行う。
(2)野村洋三の関わる啓発活動(講演会や催し等)を行う。
(3)その他本会の目的を達成するため必要な事業を行う。
会の構成
第5条
本会の趣旨に賛同する個人及び法人(以下「会員」という。)をもって構成する。
2 入会又は脱会を希望するものは、会長宛に入会申込書又は退会届を提出するものとする。
3 会員が顕彰会の名誉を著しく傷つけ、又は風紀を乱すなど本会にふさわしくないと認められるときは、 会長が役員会で意見を聴いた上で当該会員を脱会させることができる。
役員
第6条
本会に次の役員を置き、任期は2年とする。各役員は、会長が推薦する。
(1)会長 1名 本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長 若干名 会長を補佐する。
(3)事務局長 1名 会の事務を行う。
(4)会計 1名 会の経理を行う。
(5)監査 2名 会の経理を監査する。
2 本会に顧問を置くことができる。
会議
第7条
本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 議会は、会員による最高の議決機関であり、役員会は当面の事業等について協議する。いずれも会長が招集し、議事については、出席者(委任も含む)の過半数の賛成をもって決する。
会計
第8条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年会費とし、個人1口 1,000円、法人1口 10,000円とする。会員は1口以上の会費を納めなければならない。ただし、本会役員のうち顧問については、会費を納めることは要さない。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、総会の開催にあわせ、会計報告等の時期を変更することができる。
附則
この会則は、2016年12月23日から施行する。
2 野村顕彰会準備委員会として徹した本会への入会金は、28年度年会費として取り扱う。